各種事務手続きについて カーブ

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妊娠、出産時の各種手続きについてご紹介いたします。
また受診時、適宜個別に事務よりこれらの内容について具体的にパンフレットを用いてご説明いたします。

01

妊娠届/ NOTIFICATION OF PREGNANCY

分娩予定日が決定しましたら、病院から「妊娠届」の用紙をお渡しいたします。
「妊娠届」に必要事項を記入し、最寄りの保健センターに届出してください。「母子健康手帳」と「妊婦一般健康診査受診票」が交付されます。
市区町村で発行される「妊婦一般健診診査受診票」は、妊娠期間中14回、公費負担で健診が受けられます。無料で受けられる項目は受診票によって異なりますので、差額料金がかかる場合もあります。また、道外にお住まいの方は、当院では「妊婦一般健診診査受診票」が使用できないため通常料金がかかります。
償還払いについては各市区町村へご確認ください。

02

産科医療補償制度/ OBSTETRIC MEDICAL COMPENSATION SYSTEM

当院は「産科医療補償制度」に加入しております。「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した重度の脳性まひになったお子さんとご家族の経済的負担を速やかに補償することを目的とした制度です。
補償対象:分娩に関連して発症した場合
1.在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件に該当した場合
2.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
3.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ
補償内容:補償金は準備一時金(600万円)と補償分割金(2400万円)として総額3000万円が支払われます。

03

出生届 / BIRTH REGISTRATION

出生証明書および母子健康手帳は産後入院中にお渡しいたします。
お子さんが出生した日から14日以内に、市区町村の役所(お子さんが生まれた場所、本籍地、または、届け出した方がお住まいの市区町村の役所)に「出生届」を提出してください。
必要事項を記入の上、母子健康手帳と印鑑をご持参ください。
この期限を過ぎると過料を請求されることもあります。また、前もってお子さんの名前を決めておくなどの準備をおすすめいたします。

04

お子さんの健康保険の加入手続き/ HEALTH INSURANCE

ご両親が加入している保険によって手続きが異なります。その他、現在出産後に請求できる様々な制度があります。
健康保険の手続きを早めに済ませなければ、病院を受診した場合の負担が全額自費扱いになりますのでご注意ください。
1.社会保険の場合:「被扶養者(異動)届」に健康保険証を添えて届け出を行います。各会社の担当者にご確認ください。健康保険証は、出生の日から使用できます。
2.国民健康保険の場合:母子健康手帳に出生証明を市区町村からいただいてください。保険証はお子さんの名前が記入されてから使用できます。
3.健康保険組合などの場合:独自で組合を作っているところは、それぞれ手続きが異なります。各会社の担当者にご確認ください。

05

出産育児一時金の医療機関直接支払い制度/ DIRECT PAYMENT SYSTEM

当院では「出産育児一時金の医療機関等への直接支払い制度」をご利用いただくことができます。
妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含む)を請求いたします。
退院時に当院からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(50万円)の範囲内であれば現金でお支払いいただく必要がなくなります。出産費が50万円を超えた場合は、不足額を窓口でお支払いいただきます。また、出産費が50万円未満で収まった場合は、その差額を医療保険者に請求することができます。
この仕組みを利用なさらず、出産費用の全額について退院時に現金でお支払いいただくこともできます。この場合、退院後の簡単な手続きで後日保険者から出産一時金 (50万円)が支払われます。

06

出産手当金/ CHILDBIRTH ALLOWANCE

・被保険者(労働者)が出産のために会社を休み、事業主から報酬(給与)が受けられないときは、健康保険より出産手当金が支給されます。
専業主婦の方や、国民健康保険加入者には支払われません。また、退職している方は任意継続保険に加入していても支給されません。会社の健康保険や公務員の共済組合の 被保険者本人で出産した方に支給されます。
出産前に、働いている会社から出産手当金請求書の用紙をいただいてください。産後、病院側で証明内容を記載いたしますので、その後会社へ用紙を提出してください。

07

児童手当金 / CHILD ALLOWANCE

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から中学校終了前(3月末)までの間にある児童を養育している方に支給されます。
・原則として手当金は、毎月2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
ただし、所得制限が設けられているため、所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されませんので、各市区町村(各区役所保健福祉課)へご確認ください。

08

子ども医療費助成制度 / CHILD MEDICAL EXPENSES SUBSIDY SYSTEM

この制度は、それぞれの市町村で作られているもので、一定期間は医療費の一部が免除されるものです。(期間は市区町村ごとに異なります)手続きの窓口は、お住まいの区役所または市町村役場になります。地域によっては、この制度がないところもあります。
1.札幌市の場合:健康保険に加入している中学生以下のお子さんが対象となります。(所得制限あり)「有効期間:入院外→0歳~小学校1年生まで、入院→0歳から中学校修了前(15歳に達した後の最初の3月末まで)」
2.自己負担額:「小学校1年生まで:初診一部負担額(580円)のみ(入院・通院とも助成対象)、小・中学校:住民税非課税世帯→初診一部負担額(580円)のみ(入院のみ助成対象)、住民税課税世帯→医療費の1割(限度額あり)」